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弁護士法人東大阪総合法律事務所は相続に強い事務所です。経験豊富な弁護士があなたの大切な財産を必ずお守りします。
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弁護士の専門知識を活用することで、 相続の手続きがスムーズに進められます。
感情的になって家族同士が対立しないように、 第三者である弁護士が冷静に対処してトラブルを予防。
当事者同士だけだと紛争となりやすい遺産分割も、 弁護士が介入して公平かつ正当な解決策をアドバイス。
紛争が深刻化してしまい訴訟に発展した場合でも、 弁護士がそばにいれば一貫してサポートを受けることができます。
遺産分割は、原則として相続人全員の同意が必要です。当事務所は戸籍・財産を調査し、解決まで万全のサポートを行います。
全ての相続人に一定割合の相続権を確保する仕組みです。ただし主張しなければ権利は生じませんので要注意です。
相続は「プラス」ばかりとは限りません。借金などの「マイナス」も。相続人にはそれらを放棄する権利が与えられています。
遺言がない場合、民法では「配偶者」「子ども」「直系尊属」「兄弟姉妹」と各々取得する相続分を定めています。
Testament
遺言書は、厳格な法律文書として扱われます。書式に誤りがあれば効力を失ってしまいます。遺言書の効力は「亡くなった後」に発揮されますから、間違いがあれば取り返しがつきません。必ず専門家の助けを得ることをおすすめします。
Guardianship
たとえば精神障害や認知症の疑いのある方が、詐欺まがいの高額な金融商品を買わされるなどの被害があります。 そんな被害を防ぐなど、事前に契約といった法的手続きを代行・同意する者を選ぶのが「後見人」制度です。
オーナー社長のおられる企業の場合、相続問題がそのまま会社の後継者問題に直結します。 会社の資産を正しく評価し、トラブルを避けながら「誰が、どれを、どのように」引き継ぐのか。 必要となる手続きや資金調達、株式の処理などを考えれば、事業承継はどうしても時間のかかる作業となります。 経営者にとって最後の大仕事が最善かつスムーズな流れになるようサポートします。
どんなお悩みも親切、丁寧に分かりやすくお話しいたします。お気軽にご相談ください。
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