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遺産分割
遺産分割とは
遺産分割とは、亡くなった方が残した財産(遺産)を相続人でどのように分配するかを決める手続きです。相続が発生すると、遺産は相続人全員の共有財産となります。共有の状態を解消するために、相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決定します。
遺産分割の期限
遺産分割には法的な期限はありませんが、相続税の申告期限である相続開始から10ヶ月以内に分割を決定することが望ましいです。この期限までに分割が決まらない場合、税額軽減の特例や控除が受けられなくなることがあります。スムーズな手続きのためにも、早めに分割協議を進めることが大切です。
遺産分割の流れ
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遺産分割協議
相続が開始されると、相続人全員で「遺産分割協議」をおこないます。これは、遺産をどのように分配するかを話し合うプロセスです。遺言書があれば、基本的にはその内容に従いますが、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容を変更して分割することも可能です。協議がまとまった場合、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印します。この協議書は法的な効力を持つ重要な書類であり、名義変更など後の手続きに必要となります。
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遺産分割調停
遺産分割協議が相続人間でまとまらない場合は、家庭裁判所で「遺産分割調停」を申立てることができます。これは、裁判所が間に入り、調停委員が相続人間の話し合いをサポートする手続きです。調停では、各相続人の意見を公平に聴取し、適正な解決案を提示してくれます。調停はあくまで話し合いを促す手続きであり、強制力はありません。調停が成立すれば、その内容に基づいて遺産分割をおこないます。
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審判
もし遺産分割調停でも合意に至らないときは、最終的には家庭裁判所での「審判」に移行します。審判では、裁判官が遺産分割の方法を決定し、その決定に基づいて遺産を分割します。この審判には強制力があり、相続人はその内容に従わなければなりません。
遺産分割における弁護士の役割
遺産分割に関しては、法的知識や手続きが必要になる場面が多いため、弁護士のサポートを受けることが非常に有効です。弁護士は次のような役割を果たします。当事務所では、相続手続き全般にわたってサポートを提供し、スムーズに解決できるようにお手伝いいたします。
相続人の確認
戸籍謄本などを調査して、相続人が誰であるかを確定します。
相続財産の調査
相続財産が何であるか、どのくらいの価値があるかを明確にします。
協議のサポート
相続人間での話し合いがスムーズに進むように、法律的な助言や調整をおこないます。
調停や審判のサポート
協議が不調に終わった場合、家庭裁判所での調停や審判手続きをサポートします。
遺産分割で考慮すべきポイント
遺産分割には、相続人間の合意だけでなく、いくつかの法的な要素も考慮する必要があります。
特別受益
「特別受益」とは、相続人の中で、被相続人から生前に贈与を受けた人がいる場合、その贈与を相続財産に含めて分割をおこなうという考え方です。例えば、結婚資金や住宅資金などが特別受益に該当することがあります。これにより、特定の相続人が不公平に多くの財産を受け取ることを防ぐことができます。
寄与分
「寄与分」とは、特定の相続人が被相続人の財産形成や維持に特別な貢献をした場合、その貢献を考慮して相続分を増やすことができる制度です。例えば、被相続人の事業を助けたり、介護をしたりした場合などが寄与分に該当することがあります。この寄与分は、相続人全員で協議し、合意する必要があります。
遺産分割のために必要な書類
戸籍謄本
相続人を確定するために必要です。
遺言書
遺言書がある場合、その内容に基づいて分割がおこなわれます。
財産目録
相続財産を明確にするために必要です。これには不動産の登記簿謄本や預貯金の残高証明書などが含まれます。
遺産分割協議書
協議が成立した場合に作成し、相続人全員の署名と捺印が必要です。
遺産分割の手続きは、東大阪総合法律事務所にご相談ください
遺産分割は、相続人全員の話し合いによって進めることが原則ですが、場合によっては調停や審判といった手続きが必要になることもあります。相続人間で合意に達するためには、財産の内容を正確に把握し、公平な分配をおこなうことが重要です。また、特別受益や寄与分といった法的要素も考慮しながら進める必要があります。当事務所では、相続に関するトラブルを未然に防ぐため、専門的なアドバイスとサポートをご提供しております。遺産分割の手続きでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。