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法定相続人と相続分
遺言のない相続分は法律で定められています
被相続人の方が遺言を残していない場合、遺産は法律上、すべて相続人全員の共有となります。その上で、民法が定めたそれぞれの取得分にしたがって相続を行うことを「法定相続」と呼びます。
法定相続の範囲
第1位の相続人は、被相続人の配偶者とその子どもです。そこから直系尊属(親)が第2位、兄弟姉妹が第3位という順位です。
【第1順位】配偶者と子
- 配偶者:2分の1
- 子ども:2分の1(子が数人あるときは2分の1を頭割り)
【第2順位】配偶者と親
- 配偶者:3分の2
- 親:3分の1
※親が数人あるときは3分の1を頭割り
【第3順位】配偶者と兄弟姉妹
- 配偶者 :4分の3
- 兄弟姉妹:4分の1
※兄弟姉妹が数人あるときは4分の1を頭割り
片親違いの兄弟姉妹は、被相続人と父母が同じ兄弟姉妹の2分の1
※子が被相続人の前に死亡した場合:孫が代襲相続する
兄弟姉妹が被相続人の前に死亡した場合:甥姪が代襲相続する