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相続の流れ
相続は、ご家族や親族様にとって重要なことであり、法律に基づいて進めなければならない手続きです。ここでは、相続が発生した際の流れをステップごとにわかりやすく解説します。相続手続きは期限が定められているものが多いため、早めの対応が必要です。
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相続の発生と死亡届の提出
相続は、家族の方が亡くなった時点で開始されます。最初におこなうべき手続きは、市区町村の役所に死亡届を提出することです。死亡届は、死亡診断書を元に、7日以内に提出する必要があります。
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遺言書の確認と財産調査
相続が発生した直後におこなうべき次のステップは、遺言書の有無の確認です。遺言書があった場合、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きをおこなう必要があります。これは、遺言書が改ざんされていないことを確認するための手続きです。
相続人が誰であるかを明確にし、相続財産のリスト(財産目録)を作成
遺言書が確認されたら、次に相続人の確定をおこないます。相続人が誰であるかを明確にし、相続財産のリスト(財産目録)を作成します。このリストには、預貯金、株式、不動産、負債など、すべての財産を含める必要があります。また、名義変更が必要な場合は、早急におこなうことが重要です。例えば、預金口座や自動車、公共料金の名義変更などが該当します。
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相続方法の選択(3ヶ月以内)
相続方法には、次の3つがあります。これらの選択は、相続開始を知った日から3ヶ月以内におこなう必要があります。期間内に選択をしない場合、自動的に単純承認と見なされてしまいますので、注意が必要です。
単純承認 | すべての財産と負債を引き継ぐ方法です。 |
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相続放棄 | すべての相続を放棄する方法です。相続放棄は、家庭裁判所に申立てをおこなう必要があります。 |
限定承認 | プラスの財産の範囲内で、負債も引き継ぐ方法です。限定承認を選ぶ場合は、相続人全員で共同して手続きを進める必要があります。 |
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準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人が亡くなった年の所得に関しては、相続人が代わりに確定申告をおこないます。これを「準確定申告」といいます。準確定申告は、相続開始を知った日から4ヶ月以内におこなわなければなりません。この申告を怠ると、延滞税が発生する可能性があります。
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遺産分割協議と不動産の登記(4ヶ月以降)
遺産分割の方法について、相続人全員で話し合う必要があります。これを「遺産分割協議」といい、協議が整ったら「遺産分割協議書」を作成します。この書面には、全員の署名と捺印が必要です。
また、相続した不動産については、登記の名義変更をおこなう必要があります。不動産登記は、早めに対応しておくと後々のトラブルを防ぐことができます。
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相続税の申告と納付(10ヶ月以内)
相続税の申告と納付は、相続開始から10ヶ月以内におこなう必要があります。相続税は、被相続人が所有していた財産の総額から「基礎控除額」を引いた金額に対して課税されます。これを超える場合、相続税の申告が必要です。
基礎控除額 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
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相続税の申告は、被相続人の最後の住所地の税務署で、納付は金融機関でおこないます。申告と納付が遅れると、延滞税や加算税が課されるため、期限内に手続きを済ませることが重要です。
東大阪総合法律事務所の相続手続きのご依頼の流れ
遺産相続の手続きは、法律に基づいて進めなければならない複雑なものです。期限を守ることが重要ですが、手続きが難しい場合は専門家に相談することが大切です。東大阪市の近鉄・JR河内永和駅前に位置する東大阪総合法律事務所では、相続に関するあらゆる手続きをワンストップでサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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ご相談
まずは、メールまたはお電話にてご相談ください。土曜日も対応可能ですので、平日にお時間が取れない方でも安心してご相談いただけます。
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法律相談のご予約
具体的なご相談については、事前に日時をご予約の上、直接事務所までお越しください。必要な書類や資料については、事前にお知らせいたします。ご相談の際には、次の書類をご持参ください。
- 戸籍謄本
- 不動産登記簿謄本
- 遺言書(ある場合)
- 金融機関の残高証明書
- そのほか、ご予約時にお願いした書類
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面談と受任契約
面談では、今後の手続きの見通しやリスクについてくわしくご説明いたします。ご納得いただけた場合には、報酬額や契約内容をご説明し、契約書を取り交わします。
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問題解決に向けた着手
ご依頼いただいた内容に基づき、迅速に手続きを進めます。相続手続きが完了するまで、進捗状況を随時ご報告いたします。
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問題解決と報酬の清算
相続手続きが完了した後、報酬や必要経費の清算をおこない、すべての委任事務が終了します。最後まで安心してお任せください。