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遺留分
遺産を最低限確保させる仕組みです
「遺留分」とは、被相続人である故人が、たとえ一部の相続人を排除した遺言を残したり、また財産を遺贈したりしても、一定割合を相続人に確保するよう定めた仕組みです。
これは相続人の権利であり、相続人は遺留分を確保する・しないを決めることができます。逆にいえば、遺留分とは主張してはじめて生じる権利だということです。
ただし兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
遺留分をめぐる相続争いを防ぐには、しっかりとした知識を身につけ、正しい遺言書を残しておくことが最も効果的です。
また、すでに相続が発生し、訴訟問題に発展している場合についても、まずは専門家にご相談することをおすすめします。
各相続人の遺留分とは?
配偶者・子どもが相続人の場合 | 配偶者4分の1/子4分の1 |
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子どものみが相続人の場合 | 子2分の1 |
父母・配偶者が相続人の場合 | 配偶者3分の1/父母6分の1 |
父母のみが相続人の場合 | 父母3分の1 |
兄弟姉妹・配偶者が相続人の場合 | 配偶者2分の1/兄弟姉妹なし |