遺留分

遺留分

遺産を最低限確保させる仕組みです

遺産を最低限確保させる仕組みです

「遺留分」とは、被相続人である故人が、たとえ一部の相続人を排除した遺言を残したり、また財産を遺贈したりしても、一定割合を相続人に確保するよう定めた仕組みです。

これは相続人の権利であり、相続人は遺留分を確保する・しないを決めることができます。逆にいえば、遺留分とは主張してはじめて生じる権利だということです。

ただし兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

遺留分をめぐる相続争いを防ぐには、しっかりとした知識を身につけ、正しい遺言書を残しておくことが最も効果的です。

また、すでに相続が発生し、訴訟問題に発展している場合についても、まずは専門家にご相談することをおすすめします。

各相続人の遺留分とは?

配偶者・子どもが相続人の場合 配偶者4分の1/子4分の1
子どものみが相続人の場合 子2分の1
父母・配偶者が相続人の場合 配偶者3分の1/父母6分の1
父母のみが相続人の場合 父母3分の1
兄弟姉妹・配偶者が相続人の場合 配偶者2分の1/兄弟姉妹なし

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