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遺産分割の手続き
相続人の話し合いで遺産を分割できます
相続開始時点より、遺産は相続人全員の共有となります。そのため相続人は、遺産をどのように分割するかを話し合いによって決めなければなりません。
遺産分割に期限はありませんが、相続税の税額控除を受けるには、相続税の申告期限までに分割を決定することが望ましいです。
遺産分割における弁護士の役割
誰が何を取得するかは相続人全員の合意があれば、民法に定められた「法定相続」によらない遺産分割が可能です。
当事務所にご依頼いただければ、戸籍関係を調べて相続人を確認し、また相続財産を調査確認し、相続人全員に通知して協議を求めるだけでなく、その後の調停や審判につきましても万全のサポートを行います。
遺産分割の手続き
遺産分割協議
まずは相続人全員で分割内容を話し合い、協議書を作成します。遺言書で分割が決められている場合は、基本的にそれに従います。しかし、遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ協議は成立しません。
遺産分割調停
分割協議が不成立になった場合、遺産分割調停手続きにより解決を図ることができます。強制ではありませんが、客観的に適正な相続を計算して提示してくれます。
審判
分割調停でも合意に至らなかった場合は、家庭裁判所の審判に委ねられます。相続人は、この審判によって提示された解決策に従わなければなりません。
遺産分割に必要なこと
相続人の範囲確定
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。そのため誰が相続人であるかを確定しなければなりません。親子関係についての裁判が終わっていない、また認知請求があるなどすると相続に変動が生じます。
遺産の範囲確定
「特別受益」といって、特定の相続人が故人から遺贈を受けていたり、また結婚や生計の資本として贈与を受けていた場合は、その財産分を加味して取得分を計算する場合があります。
また、故人の事業や生活に特に貢献したなどの事情に応じて、その度合いを考慮して算定したものを「寄与分」として取得分に反映することもできます。