法定相続人と相続分

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法定相続人と相続分

法定相続人と相続分

法定相続人 とは、遺産を受け取る権利が法律で認められている相続人のことです。被相続人が遺言を残していない場合は、民法によって相続人とその相続分が決まります。これを「法定相続」と呼びます。

法定相続の範囲と順位

法定相続人には、配偶者と血族の順位が決められており、順位が上の者がいる場合、下の順位の者は相続人になりません。

第1順位 配偶者と子
配偶者 常に法定相続人となり、遺産の2分の1を相続。
子供 残りの2分の1を相続

※子供が複数いる場合は、その2分の1を均等に分けます。

第2順位 配偶者と直系尊属(親)
配偶者 遺産の3分の2を相続
残りの3分の1を相続

※親が複数いる場合は、均等に分けます。

第3順位 配偶者と兄弟姉妹
配偶者 遺産の4分の3を相続
兄弟姉妹 残りの4分の1を相続。

※兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に分けます。
※父母が異なる兄弟姉妹は、相続分が半分になります。

代襲相続

子供が被相続人より先に亡くなっている場合、その子供(孫)が代襲相続人となります。
同様に、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥姪が代襲相続人になりますが、兄弟姉妹の場合、代襲相続は1代限りです。

法定相続分の具体例

配偶者のみが相続人の場合

配偶者が唯一の法定相続人となり、遺産の全てを相続します。

配偶者と子供が相続人の場合

配偶者が遺産の2分の1を相続し、残りの2分の1を子供たちが均等に分けます。

配偶者と親が相続人の場合

配偶者が遺産の3分の2を相続し、親が残りの3分の1を均等に分けます。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者が遺産の4分の3を相続し、兄弟姉妹が残りの4分の1を均等に分けます。

兄弟姉妹のみが相続人の場合

兄弟姉妹が全ての遺産を均等に分けます。父母が異なる兄弟姉妹の相続分は半分となります。

法定相続分の注意すべきポイント

嫡出子と非嫡出子の相続分

嫡出子(婚姻関係にある男女の子供)と非嫡出子(婚姻関係にない男女の子供)の相続分は同等です。ただし、平成25年9月4日以前に発生した相続については、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1となります。

父母が異なる兄弟姉妹の相続分

父母が異なる兄弟姉妹の場合、その相続分は、父母が両方同じ兄弟姉妹の半分となります。

法定相続分は、被相続人が遺言を残していない場合に
適用される基本的なルールです

法定相続分は、被相続人が遺言を残していない場合に適用される基本的なルールです

法定相続分は民法によって明確に定められており、家族構成や状況に応じて、相続の範囲や相続分が異なります。しかし、法定相続分の適用が必ずしも全ての家族にとって最適な解決策とは限りません。相続が発生した際には、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。家族間の話し合いがスムーズに進むよう、専門的な立場から助言を受けることができるからです。東大阪市の近鉄・JR河内永和駅すぐにある東大阪総合法律事務所では、豊富な経験と専門知識を活かし、クライアント様の状況に応じた最適な相続問題の解決をサポートいたします。相続に関する不安や疑問がある場合は、遠慮なくご相談ください。

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