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遺留分
遺留分とは
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)が遺言などで特定の相続人を排除したり、財産を他の人に遺贈したりしても、法律によって一定の財産を相続人に保証する仕組みです。遺留分は、相続人の最低限の権利を守るために設けられた制度で、これによって特定の相続人が不当に不利な立場に置かれることを防ぐことができます。
遺留分を主張することで、相続人はその権利を確保することができる
被相続人が遺言で財産のすべてを第三者に遺贈しても、相続人である配偶者や子供には最低限の取り分(遺留分)が保証されます。
遺留分を持つ相続人は誰か?
遺留分を持つ相続人は、兄弟姉妹を除いた配偶者や子供、父母などに限られます。兄弟姉妹には遺留分を主張する権利はありません。
遺留分の主張と相続人の権利
遺留分は、相続人が自ら主張しなければ行使されない権利です。つまり、遺留分があるからといって自動的に権利が行使されるわけではなく、相続人が自分で「遺留分侵害額請求」をおこなう必要があります。この請求をおこなうことで、相続人は本来の権利として保障された遺留分を確保することができます。
遺留分を巡る相続争いが起こることがあります
このような争いを防ぐためには、被相続人が生前に正確で公平な遺言書を作成しておくことが非常に重要です。また、すでに相続問題が発生している場合や訴訟に発展している場合は、専門家に早めに相談することを強くおすすめします。
各相続人の遺留分割合
配偶者と子供が相続人の場合
配偶者が4分の1、子供が4分の1ずつ保証されます。
子供のみが相続人の場合
子供が2分の1の遺留分を持ちます。
父母と配偶者が相続人の場合
配偶者が3分の1、父母が6分の1ずつの遺留分を持ちます。
父母のみが相続人の場合
父母には3分の1の遺留分が保証されます。
兄弟姉妹が相続人の場合
兄弟姉妹には遺留分が認められていません。従って、相続財産に関しては、他の相続人に依存する形となります。
遺留分を巡るトラブル防止のために
遺留分は、相続人にとって重要な権利である一方で、遺産分割においてトラブルの原因にもなりがちです。これを防ぐためには、被相続人が生前にしっかりとした遺言書を作成し、相続人間での公平な分割を計画しておくことが大切です。また、相続問題が発生した際には、早い段階で弁護士や専門家に相談し、適切な対応をおこなうことが大切です。遺留分に関するトラブルや不安がある方は、東大阪市の近鉄・JR河内永和駅前すぐの東大阪総合法律事務所までお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士がスムーズな解決に向け尽力させていただきます。