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不動産
不動産相続における相続登記の重要性
不動産を相続する際には、相続登記が必要です。相続登記とは、不動産の所有者を亡くなった人から相続人に名義変更する手続きです。この登記をおこなうことで、相続した不動産が正式に相続人のものとして法的に認められます。相続登記をおこなわないと、後々の不動産売却や名義変更が複雑になるだけでなく、罰金が課せられることもあります。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、
相続から3年以内に登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく登記しない場合は、10万円以下の罰金が科される可能性があります。この新しいルールに従い、相続登記の手続きは速やかにおこないましょう。
相続の方法に応じた登記手続き
不動産の相続方法によって登記に必要な手続きや書類が異なります。以下では、代表的な相続のパターンごとの相続登記手続きについて解説します。
遺言書による相続
被相続人が遺言書で不動産の相続を指定している場合、その遺言に基づいて相続登記をおこないます。遺言書が公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認手続きは不要ですが、自筆証書遺言の場合は、検認が必要になることがあります。
相続登記に必要な主な書類
- 遺言書(検認済みのもの)
- 亡くなった人の戸籍謄本
- 亡くなった人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
※相続登記では個人番号(マイナンバー)は使用できないため、住民票を取得する際は、個人番号の記載がないものを取得しましょう。
遺産分割協議による相続
遺言書がない場合、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をおこなって不動産の相続を決定します。この場合、不動産は一時的に法定相続人全員の共有財産となり、協議後に誰が不動産を取得するかを決めて相続登記をおこないます。
相続登記に必要な書類
- 亡くなった人の戸籍謄本
- 亡くなった人の住民票の除票
- 法定相続人全員の現在戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
※遺産分割協議書には法定相続人全員の同意と押印が必要です。相続人の一部が亡くなっている場合、その相続人の戸籍謄本も必要になります。
法定相続分による相続
遺産分割協議がまとまらない場合、民法が定める法定相続分に基づいて不動産を共有する形で相続登記をおこないます。この場合、遺産分割協議書は不要ですが、法定相続人全員の同意が必要となり、手続きの複雑さは変わりません。
相続登記に必要な書類
- 亡くなった人の戸籍謄本
- 亡くなった人の住民票の除票
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 法定相続人全員の住民票
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
※法定相続分による共有名義は、将来的にトラブルの原因となる可能性があるため注意が必要です。共有名義の不動産の管理や処分には、共有者全員の同意が必要であり、意思が合わない場合には売却などの手続きが進まなくなる可能性があります。
相続登記をおこなわないデメリット
罰金
2024年の義務化により、相続登記を怠ると罰金が科される可能性があります。
不動産の売却や譲渡ができない
登記をしていないと、不動産の売却や名義変更ができず、資産を動かせなくなることがあります。
相続が複雑になる
相続人が増えるにつれて、権利関係が複雑になり、後々の手続きが難しくなる場合があります。
代償分割・換価分割の活用
不動産の相続において公平な分割をおこなうためには、代償分割や換価分割という方法を活用できます。どちらも、不動産を現金化することで相続人間でのトラブルを防ぐことができるメリットがあります。
代償分割
代償分割は、不動産を相続した人が他の相続人に代償金を支払う方法で、不動産の評価額に基づいて金額が決まります。
換価分割
換価分割は、不動産を売却してその売却代金を相続人の間で分割する方法です。
不動産相続は、複雑な手続きかつ期限があります
不動産相続は、遺産分割や相続登記の手続きが複雑で、トラブルに発展しやすい分野です。
専門家のアドバイスを受けながら、早めに手続きを進めることが重要です。また、遺言書を残すことで、不動産相続をスムーズに進めることができます。東大阪市近鉄・JR河内永和駅前にある東大阪総合法律事務所では、弁護士資格に加え司法書士や土地家屋調査士の資格を有している弁護士はワンストップで登記までご対応することが可能です。不動産相続でお悩みの方は当事務所までご相談ください。