相続放棄

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相続放棄

相続放棄とは

相続は、亡くなった方が残した財産を引き継ぐことですが、必ずしもプラスの財産ばかりではありません。借金などの負債も相続の対象となるため、相続人はその負債を引き継ぐか、相続自体を放棄するかを選ぶことができます。

相続放棄とは、
相続人がその相続を一切受け取らないと決めることです。

遺産に多額の借金が含まれている場合
遺産に多額の借金が含まれている場合

その借金を引き継ぎたくないと考える相続人は、相続放棄を選択することが可能です。相続放棄をすれば、負債だけでなく、すべての財産に関する権利も失いますが、それにより債務の引き継ぎを回避することができます。

相続放棄の手続きと期限

相続放棄をおこなうには、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」をおこなう必要があります。申述の期限は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内とされています。この期間内に、相続放棄をおこなうかどうかを判断しなければなりません。

相続放棄の大切なポイント

大切なことは、相続するものを選んで、
借金などのマイナスの財産だけを放棄することはできないということです。

相続放棄を選ぶと、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄することになります。

弁護士に相続放棄を依頼する4つのメリット

相続放棄は自分自身でも手続きをおこなうことができますが、手続きが煩雑であり、法的な知識が必要な場面が多くあります。そのため、弁護士に依頼することで多くのメリットを得られます。

書類の収集が簡単

弁護士は、職権で戸籍謄本など必要な書類を迅速に収集することができるため、相続人自身が各所に足を運ぶ手間を省けます。

代理人としての対応

弁護士は裁判所に代理人として出向き、相続放棄の手続きを進めることができます。特に、裁判所への書類提出や手続きの進行を全て代行してくれるため、相続人は安心して任せることができます。

債権者への通知

相続放棄をおこなう場合、債権者(故人の借金を回収しようとする人々)に対しての通知が必要です。弁護士はこの通知も代行できるため、相続人が直接債権者と連絡を取る負担がありません。

法的アドバイス

相続放棄が最善の選択肢かどうかを判断するため、弁護士からの具体的なアドバイスを受けることができます。場合によっては、放棄せずに別の方法を検討する方が良いこともあります。

相続放棄について悩んでいる方は、早い段階で専門家に相談しましょう

相続放棄について悩んでいる方は、早い段階で専門家に相談しましょう

相続放棄は、負債を引き継ぎたくない場合の有効な手段ですが、放棄することで全ての権利も失うため、慎重に判断する必要があります。期限内に手続きをおこなわないと、自動的に相続したと見なされるため、迅速な対応が求められます。相続放棄についてお悩みの方は、まずは東大阪市の近鉄・JR河内永和駅前にある東大阪総合法律事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が、相続放棄の手続きから必要なアドバイスまでしっかりとサポートさせていただきます。

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