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成年後見・任意後見
契約書や詐欺トラブルなどの被害を防ぐ制度です
たとえば一人暮らしをされている高齢者の方が、一般的には「詐欺まがい」とされる高額の金融商品を買わされたり、また理解できないままにローンを組んでしまっていたりすることがあります。
認知症や精神障害などの理由で、しっかりした判断ができなくなっている方が不利益を被らないよう、その方を助ける者を「後見人」として契約などの法的手続きを代行・同意する権利を裁判所が認める制度です。
事前に後見人を選定する「任意後見制度」
ご本人が「元気なうちに」後見人を決めるのが「任意後見制度」です。
現在は可能な法律行為であっても、自分の判断能力が将来的に十分でなくなることを見越して、後見する者を事前に決めた公正証書をつくっておくことができます。ご本人が決めた「任意後見人」を、裁判所が選任する「任意後見監督人」がさらに監督します。
後見制度は状況にあわせて3つあります
制度はご本人の事情や判断能力の程度、また意思によって「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれています。大抵はお子さまがその任を負うことが多いですが、手続きが煩雑なため手続きのみご依頼いただくケースや、または弁護士がその任を引き受けるケースなどいろいろございます。
もちろん弁護士が後見人となった場合も、定期的に家庭裁判所へ状況を報告する義務がありますので安心しておまかせいただければと思います。
後見
判断能力が著しく低くなっている方を保護するためのものです。後見人は、資産・財産に関するあらゆる法律行為を代理することができます。またご本人が誤って成立させてしまった法律行為も、取り消すことができます。
補佐
簡単なことであれば十分に判断できるが、複雑な内容になると判断ができなくなる、という方を保護するためのものです。補佐人は、ご本人が行った法律行為の代理権をもつことができます。またご本人が誤って成立させてしまった法律行為も、取り消すことができます。
補助
ある程度までは判断できても、複雑な内容の判断については援助が必要な方を保護するためのものです。補助人はご本人が行った法律行為の代理権、または同意権(取消権)をもつことができます。