相続放棄

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相続放棄の手続き

相続は「放棄する権利」も認められています

相続は「放棄する権利」も認められています

相続は、預金や不動産といった「プラス」ばかりとは限りません。借金などの「マイナス」があればそれも引き継ぐことになります。相続人はそれらを引き継ぐか、または放棄するかを選ぶ権利が与えられています。相続した結果、マイナスの方が多くなるのであれば、放棄する方が良いでしょう。

ただし、相続放棄には裁判所に申述する期限(相続開始を知ってから3カ月以内)があり、「相続するものを選んでマイナスの分だけ放棄する」などはできません。

しかし故人の借金を返済して、それでも財産が残ったなら相続し、返済しきれずに借金が残るなら相続しない、というやり方もあります。

また「相続開始を知ってから3カ月」とは一体どこからどこまでを指すのかなど、専門家でなければ判断の難しいこともあります。早合点せずにまずはご相談をいただければと思います。

弁護士に相続放棄を依頼するメリット

弁護士に相続放棄を依頼するメリット

相続放棄は、弁護士でなければできないというものではありません。ご自分で手続きをされるのも十分可能です。しかし必要な手間と時間を考えれば、また付随するさまざまな法的なアドバイスも考えれば、法律の専門家であり相続のノウハウが豊富な当事務所へご依頼いただくメリットは十分にあるのではないでしょうか。

  • 弁護士の職権で戸籍謄本などの必要書類を集められるので手間がかかりません。
  • 裁判所へ代理人として直接書類を提出できるのは弁護士だけです。
  • 弁護士はお客さまの「代理人」ですから、債権者への通知なども代行できます。
  • 「放棄」で本当に良いのか、具体的な法的アドバイスを得られます。

当事務所の弁護士にご相談ください。

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