遺言書作成

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財産の多寡にかかわらず争いはつきもの。遺言は元気なうちに

財産の多寡にかかわらず争いはつきもの。遺言は元気なうちに

「ウチは大した財産もないし、遺言書なんて大げさ」

そんな風にお考えの方が多いかもしれません。しかし経験上、財産が少ないからといって相続争いが起こらない、とはいえないのが実際のところです。むしろその配分をめぐり、親族同士が骨肉の争いを繰り広げてしまうことも多々ございます。

また、お子さまのない夫婦がお亡くなりになられた場合、普段あまり顔を合わせていなかった兄弟姉妹が話し合いを行うことになり、遺産分割協議が全くまとまらないでこじれるというケースもあります。

そんなとき、あらかじめ配分を決めた遺言書があれば相続人の納得も得やすく、争いを防ぐ大きな効果を発揮します。

遺言書は正しく機能しなければ意味がありません

遺言書は正しく機能しなければ意味がありません

ただし遺言書は、どのようなものでも効力を発揮できるわけではありません。たとえば、生前に作成したとしても認知症の方による遺言書は「遺言能力がない」と判断されることもあります。

また遺言書は厳格な法律文書として扱われるため、書式に誤りがあればこれまた効力を失ってしまう可能性があります。自筆でこっそりつくったために誰にもその所在を発見されずに終わるということもあるでしょう。

とにかく、遺言書が効力を発揮するのは「死後」なのですから、間違いがあれば取り返しがつきません。必ず法律の専門家の助けを得ることをおすすめします。

遺言書の主な形式

自筆証書遺言

すべて自筆で書いた遺言書です。書式に誤りがなく、被相続人の自筆であることを証明でき、その所在が確実に認められるものであれば問題ありません。しかし遺族の間で「この遺言書は本物か」という争いが起きがちであることは否めません。

公正証書遺言

証人2名とともに遺言者が公証役場に赴き(別途費用がかかりますが出張してきてもらうことも可能)、公証人に書いてもらった内容を遺言者と証人が承認することで完成する遺言書です。その一部は公証役場に保管されます。

秘密証書遺言

遺言者が署名した遺言書を、同じ捺印で封印したものを、公証人と証人2名が署名・押印して完成する遺言書です。遺言書はご自身で保管します。遺言内容を公証人に知られることなく、ただその存在のみを証明してもらうための制度です。

遺言書をおつくりする流れ

STEP01相続人および財産内容を確認する
戸籍謄本、不動産の謄本、通帳などをもとにお客さまの財産内容と、相続権を持つ方が誰かをお調べします。
STEP02遺言書の内容を決める
誰に、どのように財産を配分するかを決めていただきます。その際、法的な効果などについて適切にアドバイスいたします。ご希望があれば、お客さまに代わって下書きとなる遺言案も作成します。
STEP03遺言書を作成する
お客さまに遺言書を作成(もしくは清書)していただきます。自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は作成後に封印しますが、ご希望があれば封印する前に内容に問題がないか、チェックさせていただきます。

(公正証書遺言の場合は、事前に打ち合わせて公証役場を訪問し、遺言書を作成。公証人との協議はすべて当事務所が仲介します)

STEP04遺言書を保管する
遺言書をしかるべき場所で保管します。作成後のアドバイスも行っております。

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