相続するに当たっては、さまざまな問題が発生することがあります。
特に多いのが、故人の遺産をどのように分けるかで起こる問題です。
問題がこじれると、親戚づきあいもできなくなるようなことにもなりかねません。
何より、財産目録を作成し、遺産分割協議をし、相続内容が確定しないと、名義変更や相続登記、相続申告ができないことになります。
申告が遅れたり、漏れがあったりした場合には、無申告加算税や延滞税、重加算税などが課せられます。
そのようなことにならないように、当事務所では、相続問題をサポートしています。
ご依頼される方の相続権が最大限守られるよう、問題が大きくならぬように弁護士としてサポートしています。
東大阪にお住まいで、相続問題でお困りの方は、どのようなことでも当事務所にご相談ください。