男女内縁解消

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男女内縁問題

内縁問題

内縁問題

近年では結婚という形式を取らずに、内縁(事実婚)の夫婦が増えてきています。内縁とは婚姻届を出していないだけで、お互いに結婚する意思を持った上で、実質的な夫婦と同じように結婚生活を送っている関係のことを言います。

内縁と聞くとよく愛人関係や単なる同棲をしている間柄と勘違いされることも多いですが、内縁の夫婦には婚姻している夫婦と同等の扶助義務・協力義務・同居義務があり、貞操を守る義務もあります。

そのため、正式に婚姻していない場合であっても、お互いが婚姻の意思をもって相当な期間共同生活を送っているにも関わらず、その関係を解消する場合は、離婚するときと同様に慰謝料や財産分与などの問題が生じてきます。(内縁の解消)

よってこのような内縁の関係を破綻しようとする場合に関しては、まず自分が有する権利を確認するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

内縁関係の男女の間にうまれた子供

内縁関係は法律上では婚姻と同等に考えられているため、慰謝料・財産分与が認められます。

また、この内縁関係の間に子供ができた場合、父親とは届け出を出さない限り無関係となってしまいます。そのため、養育費の請求もすることができません。

ただ、父親が子供を認知すれば、親子関係が成立するため、子供に対しての扶養義務も発生します。よって養育費の支払いも可能になります。

内縁における法律関係

内縁における法律関係

上記で説明した通り、内縁は「婚姻に準ずる関係」と認めていることから、婚姻に関する民法の規定が内縁にも準用されます。

例えば、民法760条の婚姻費用の分担義務、民法752条の同居・協力扶助義務、民法762条の財産分与の規定などは、内縁にも準用されます。
婚姻関係と同じように、内縁関係が不当に破棄された場合は、不法行為によって慰謝料などの損害賠償が認められます。

裁判上だけでなく、社会的には厚生年金や国民年金を問わず、法律上配偶者として扱われ、雇用保険や健康保険も同等に法律上の配偶者として扱われます。

ただ、あくまでも婚姻に準ずる関係のため、戸籍上は配偶者と同等ではありません。例えば、相続に関しては配偶者ではないため行うことができません。

また、あなたを取得者とする遺言がない場合は、相続をすることができません。

内縁の一方的解消に対する各種請求

何度もお伝えしておりますが、内縁は婚姻に準ずる関係であって、婚姻とは違うものなので、離婚届けのようなものを必要とせず、「別れる」の一言で内縁を解消することができます。
これに対して、離婚の場合は簡単に離婚することはできません。
内縁を解消することは自由ではあるものの、不当な理由で一方的に内縁を解消した場合は、解消側に慰謝料などの損害賠償を支払う義務が生じます。

慰謝料の金額に関しては、解消の理由や責任の度合いによって変わってきます。
また、内縁を解消する原因がどちらにあるに関わらず、内縁期間の間に二人で築き上げた共有の財産がある場合は、財産分与の請求を行うことが可能です。

06-6784-7770

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