年金・退職金

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年金について

年金分割制度とは

年金分割制度とは

以前までの法律では、年金をもらう権利は個人のものとされておりました。
そのため、離婚した場合、収入が少ない側の配偶者は自分の年金だけで老後の生活を送らなければいけませんでした。(収入が少ない配偶者は女性が多いため、ここでは女性側をメインで記載します)

必ずという訳ではありませんが、一般的に夫が外で働けているのは妻のサポートがあるからで、男性が外で働いている間、女性は家事育児などをしています。そのため、働きたくても男性並みに働けないことは多く、当然、男性より女性の方が給料が少ないのが現実です。

この家事・育児も男性が外で働くのと同じように大変な労働であるのに関わらず、離婚をしたときの年金には反映されないとなれば、女性にとっては非常に酷なことです。

このようなことが理由として、結婚している間に支払っている保険料に関しては、2人が共同で納めたものとみなし、将来の年金額を計算するように平成19年4月から年金制度が変更になりました。

よって妻が専業主婦の場合は、夫が支払った保険料の一部(最大1/2)を妻が支払ったものとして、将来の年金額が計算される形になりました。共働きの場合は、足して2で割って半分とします。

離婚分割と3号分割

離婚分割と3号分割

以前までの法律では、年金をもらう権利は個人のものとされておりました。
そのため、離婚した場合、収入が少ない側の配偶者は自分の年金だけで老後の生活を送らなければいけませんでした。(収入が少ない配偶者は女性が多いため、ここでは女性側をメインで記載します)

必ずという訳ではありませんが、一般的に夫が外で働けているのは妻のサポートがあるからで、男性が外で働いている間、女性は家事・育児などをしています。そのため、働きたくても男性並みに働けないことは多く、当然、男性より女性の方が給料が少ないのが現実です。

この家事・育児も男性が外で働くのと同じように大変な労働であるのに関わらず、離婚をしたときの年金には反映されないとなれば、女性にとっては非常に酷なことです。

このようなことが理由として、結婚している間に支払っている保険料に関しては、2人が共同で納めたものとみなし、将来の年金額を計算するように平成19年4月から年金制度が変更になりました。

よって妻が専業主婦の場合は、夫が支払った保険料の一部(最大1/2)を妻が払ったものとして、将来の年金額が計算される形になりました。共働きの場合は、足して2で割って半分とします。

退職金について

将来の退職金は財産分与の対象となるか?

すでに退職金が支払われている場合、それも財産分与の対象となります。
そのため、すでに支払われている退職金をめぐって争いになるケースはほとんどありませんが、問題となるのが“将来の退職金”です。

まだ退職金が支給されていない場合、社会状況や経済状況の変化、また勤めている会社の経営状況の変化などを受けて、将来、本当に退職金が受け取れるのかわかりませんし、その金額も見込み額でしかないため、算出が難しいと言えます。

そのため、将来の退職金は必ず財産分与の対象となるわけではないことを理解しておく必要があります。

数年後に退職し、退職金の額が判明している場合は?

財産分与の対象となるかどうか、扱いが難しい将来の退職金ですが、数年後に退職することが決まっていて、さらに退職金の額が判明している場合には、財産分与の対象となることもあります。

また退職まで10年以上あるような場合、財産分与の対象とならないのが一般的ですが、上場企業や官公庁など、倒産のリスクが極めて低く、さらに明確な退職金算出基準があるような場合、退職までまだ期間があっても財産分与の対象となるケースもあります。

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