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慰謝料について
離婚の際に、必ず一方から他方に慰謝料を請求できるか?
離婚に伴う慰謝料請求は、民法709条がその根拠条文です。
民法709条は、故意・過失によって他人の権利利益を侵害した者は、それによって生じた損害を賠償する責任があると規定しています。
つまり、慰謝料請求が認められるのは、夫婦のどちらか一方の有責行為によって離婚になった場合です。
しかし、夫婦として日々の生活を送っていると、お互いの言動で傷つけ合うこともあると思います。
このような場合は、裁判でもどちらかが一方的に悪いとは言い切れない事があるため、離婚自体は認めても、慰謝料の請求に関しては双方とも認めないと判決を下すことも少なくありません。
慰謝料の相場?
「判決で認められる慰謝料の相場」も、具体的事情の検討なしに想定することはできません。
例えば、配偶者の浮気が離婚の原因でも、1度の不貞行為と、不貞の交際が続いて家庭を顧みなくなった状態では、やはり後者の方が慰謝料額は高くなります。
そのため、一概に慰謝料の相場をお伝えすることは非常に難しいです。
また、当事者間での話し合いの際に、早期の離婚を望んでいる側が、離婚をしたくないと言っている側に対して、「解決金」の意味合いで「慰謝料」を払うケースの場合、支払いをする側の経済力が慰謝料の金額を決める上で非常に重要な要素になってきます。
先に離婚請求すると不利なのか?
慰謝料が認められるケース
慰謝料が認められないケース
- 相手方に離婚の原因がない
- お互いに離婚の原因となる責任がある
- 価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
慰謝料はどれくらい請求できるのか?
慰謝料は精神的苦痛を客観的に算定するため、明確な基準は存在しません。
実際に算定に考慮される項目としては下記のようなものが挙げられます。
- 離婚原因となった違法行為の責任の程度
- 精神的苦痛の程度
- 社会的地位や支払い能力
- 請求者の経済的自立能力
- 請求者側の責任の有無や程度
現実的には、300万円程度が平均的です。
したがって、慰謝料を請求できるかどうか分からない方、慰謝料の額に納得できない方、少しでも多く慰謝料がほしい方は慰謝料請求は当事務所までお気軽にご相談下さい。