離婚の原因・離婚の方法

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離婚の原因・離婚の方法

離婚の原因とされる事柄ベスト5は以下になります。

1位の性格の不一致は、常に離婚原因不動の1位となっている項目です。

  • 1 性格の不一致
  • 2 暴力
  • 3 異性関係
  • 4 経済力
  • 5 精神的虐待

一方が離婚に反対していて協議離婚が困難な場合、法定離婚原因が必要となります。
民法で定められている法定離婚原因は下記の通りです。

  • 相手に不貞行為があったとき。
  • 相手から悪意的に遺棄されたとき。
  • 相手の生死が3年以上不明であるとき。
  • 相手が強度の精神業にかかり、回復の見込みが無いとき。
  • 婚姻の継続に困難な重大な事由があるとき。

現代では恋愛結婚が圧倒的に多いはずなのに、離婚の理由のトップは性格の不一致となっています。また、夫婦間でのドメスティックバイオレンスなどの生死にかかわるような理由も増えてきています。他には、宗教の問題や、嫁姑問題、セックスレスなどの原因があります。

離婚の方法

主な離婚の方法としては

があります。

1 協議離婚
1 協議離婚

協議上の離婚は、離婚について夫婦間で同意があれば問題はありません。この協議上の離婚は時間や費用が最も節約できる離婚方法です。
協議離婚は、一番簡単な方法なので、財産分与や養育費など重要な課題を決めずに離婚してしまう事があります。ですので離婚後の問題は起きやすいと言っていいでしょう。
DVや浮気など法律上の離婚原因があったとしても、パートナーが離婚を認めない限り離婚ができないのです。

2 調停離婚
2 調停離婚

調停離婚とは夫婦間で離婚の話し合いがまとまらず、親権や、養育費、財産分与、慰謝料などの条件が夫婦間で折り合いがつかない場合、家庭裁判所に調停を申したてる方法で成立する離婚のことです。
例外としては、パートナーが行方不明の場合、調停ができないので、最初から地方裁判所に裁判を起こすことができます。

3 裁判離婚
3 裁判離婚

協議離婚で夫婦間の話し合いがまとまらず、調停離婚でも離婚成立にならなかった場合、どうしても離婚しようとするには、地方裁判所に離婚の起訴をします。裁判に勝てば、離婚を認める判決に従わなければなりません。

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