養育費・面会交流

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面会交流について

子供と離れて暮らす親の権利

子供と離れて暮らす親の権利

夫婦に小さな子供がいる場合、父・母のどちらかが親権者となって同居し養育することになりますが、子供と離れて暮らす親にも子供と交流する権利が認められていて、これを面会交流と言います。

面会交流の決め方

面会交流の内容はまず、当事者同士の話し合いで決めることになり、交流の頻度、場所、日時などを細かく定めていきます。
離婚にともない居住地が離れてしまった場合は特に、「どこで会うか?」「月に何度会うか?」ということで揉めやすいと言えますので、事前に弁護士のアドバイスを受けて具体的に決めておくようにしましょう。

面会交流を禁止したい時は

面会交流は子供と離れて暮らす親に認められた権利ですが、それが子供に悪影響をおよぼす恐れがある場合、また面会交流に乗じて復縁を迫ったり、金銭を要求したりする場合には、面会交流を禁止することも可能です。
また家庭裁判所へ調停・審判を申し立てることもできます。

お子様と暮らされていて、特別な事情があって離婚したパートナーへの面会交流を禁止したいということでしたら、一度お気軽に弁護士へご相談ください。

06-6784-7770

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