財産分与について

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財産分与について

1.財産分与請求とは

1.財産分与請求とは

離婚後に一方が相手に対して財産分与を請求することです。
ですので、財産分与の請求は離婚後によくトラブルになります。

2.財産分与の内容

財産分与は次の三つに分けられます。

  1. 清算的財産分与(婚姻中の夫婦共同財産の精算)
  2. 扶養的財産分与(離婚後の扶養にかかわる財産分与)
  3. 慰謝料的財産分与(離婚による慰謝料)
清算的財産分与とは

夫婦が婚姻中に貯蓄してきた財産を分配、清算することを言います。
財産分与の事になります。

共同財産の確定
共同財産の確定

重要なのは何が共同財産なのか確定させる必要があります。

1. 特有財産の除外
結婚前から貯めていた財産や相続によって得た財産など

2. 実質的な共同財産の範囲
結婚中に協力して築いた財産

共同財産となるかが問題となるもの
共同財産となるかが問題となるもの

1. 夫婦のどちらの名義でもない財産
どちらのものであるか弁護士に相談されることをお勧め致します。

2. 退職金
夫婦が婚姻中に協力した財産です。ですので、離婚段階で既に支払われている退職金は清算の対象です。
これに対して、今後支給されるであろう予定の退職金は、確実に支払われる場合は清算の対象として認められる可能性が高いですが、まだわからない場合は、基本的に財産分与の対象ではありません。

3. 債務
裁判所は、資産と負債がある時、夫婦の共同財産の資産から債務を引いた残額を清算の対象とします。

財産分与の方法

財産分与の手段は、金銭、現物による分与があります。
そして、どの手段を取るかは、当事者の合意により自由に定めています。
しかし、裁判所が決定する時は、裁判所の判断に委ねられています。

  • 扶養的財産分与
    慰謝料の請求だけでは今後の生計が立てられない場合に認められているものです。
  • 慰謝料的財産分与
    慰謝料にいたっても、財産分与することが可能です。

3.財産分与の請求方法

離婚時の財産分与
離婚時の財産分与

離婚時に、同時に財産分与を決めることができます。

  1. 協議離婚で財産分与をすることができます。
    この時、もし支払が滞ったときの事を考えて公正証書など残しておくといいでしょう。
    弁護士は公正証書の文案の作成も致しますのでお気軽にご相談下さい。
  2. 調停離婚の話し合いの中で財産分与を決めることも可能です。
離婚後の財産分与

離婚時に合意に至らず財産分与が決まらなかった時、又は忘れていた時には、離婚をした後に財産分与の請求をする事ができます。

財産分与主張の証拠

調停や裁判で財産分与を請求する際は、別居からの双方の財産の状況を証明するものを必要書類として開示して、公平な財産分与をします。この時もし財産分与を隠そうとしていたら、文書提出命令など強制的に開示させることも可能です。

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