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弁護士へ依頼して相手側と対等に交渉を
保険会社は交通事故対応のプロです
交通事故に遭われた場合、通常、加害者側の保険会社の担当者と交渉して慰謝料・示談金などを決めることになりますが、一般の方が保険会社の担当者と渡り合うのは難しいと言えます。
保険会社の担当者は交通事故対応のプロで、どうしても相手側が有利な形で交渉が進むことになりますので、こちらも専門家を立てて交渉することが重要です。
交通事故問題の専門家・弁護士へご相談を
近鉄・JR河内永和駅前の東大阪総合法律事務所では、交通事故被害者の代理人となり、保険会社の担当者との示談交渉を代行いたします。
相手が交通事故対応のプロであるように、弁護士も交通事故問題の専門家ですので、豊富な経験と専門知識を活かして相手側と対等に交渉を進め、理想的な形での解決を実現させます。
適正な慰謝料・示談金の獲得に向けて
慰謝料・示談金の算出基準
交通事故の慰謝料・示談金の算出基準として“自賠責基準”“任意保険基準”“弁護士(裁判)基準”という3つの基準があります。
自賠責基準
法律により強制的に加入することになっている自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)で定められている算定基準です。
通院・入院日数や通院期間などにより金額が算出されます。
最低限の補償を目的としているため、3つのうち最も金額の水準は低くなります。
任意保険基準
各保険会社が独自に設定している算出基準で、基本的に公開されていません。
自賠責基準よりも高い水準に設定されているようですが、後述する弁護士(裁判)基準と比べると低くなります。
そのため、それほど高額な慰謝料・示談金は期待できないと言えます。
弁護士(裁判)基準
弁護士が代理人として示談交渉する際や、裁判になった場合に適用される算定基準です。
他の2つの基準よりも高い水準に設定されていて、保険会社から提示された金額よりも増額させることが可能となります。