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保険会社から症状固定を言われた時は?
症状固定とは?
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善の見込みがない状態を言い、症状固定となると原則、その後の傷病に対する損害賠償は発生しなくなります。
なお、症状固定後に後遺障害が残った場合には、後遺障害等級認定を申請して後遺障害慰謝料を請求することになります。
症状固定後、傷病に対する損害賠償が発生しなくなるということは、その後の治療費や休業損害などが請求できなくなるということです。
そのため、症状固定とする時期は慎重に判断しなければいけません。
保険会社から「症状固定」と言われても同意する必要はありません
まだ治療途中であるにもかかわらず、保険会社から「症状固定にしませんか?」と言われることがありますが、これに同意する必要はありません。
症状固定の時期を判断するのは医師だけで、保険会社にその時期を決める権利はないからです。
なので、つらい症状があるならきちんと通院を続けて、もし保険会社から「治療費の支払いを打ち切ります」などと言われた場合には、すぐに近鉄・JR河内永和駅前の東大阪総合法律事務所へご連絡いただいて、弁護士に対応を任せられることをおすすめします。
慰謝料・後遺障害等級認定に影響を与えることも
保険会社からの症状固定の申し出を安易に受け入れて、治療費が打ち切られると治療期間が短くなってしまう場合があり、それによりその後の慰謝料・示談金の交渉時に影響をおよぼす恐れがあります。
また適切なタイミングで症状固定としていないと、適正な後遺障害等級認定への影響が考えられます。
慰謝料・示談金の交渉、また後遺障害等級認定でも、症状固定の時期は非常に重要となりますので、よくかかりつけ医と相談するようにしましょう。
症状固定についてお困りごとがございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。