後遺障害等級

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後遺障害とは?

後遺症になり、労働能力の喪失をともなうもの

後遺症になり、労働能力の喪失をともなうもの

後遺障害と後遺症は厳密には違うもので、詳しくご存知でない方も多いのではないでしょうか?
後遺症とは、交通事故後にきちんと治療を受けたにもかかわらず完治せず、回復の見込みがない状態を言います。
そうして後遺症になり、その後の労働能力の喪失をともなうもののことを後遺障害と言います。

まずは後遺障害について詳しく知りましょう

後遺障害についてよくご存知でないため、保険会社との交渉が上手く行かないということは少なくありません。
なので、適正な後遺障害等級認定の第一歩は、“まずは後遺障害について詳しく知ること”だと言えます。
近鉄・JR河内永和駅前の東大阪総合法律事務所へご相談いただけましたら、後遺障害について詳しく解説させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

適正な後遺障害等級認定を受けるには?

後遺障害診断書が重要になります

後遺障害等級認定では、申請者から提出された後遺障害申請書と、医師から提出されたレントゲン・MRI画像などの資料などを基に審査されます。
この時、非常に重要となるのが医師に作成してもらう後遺障害診断書で、不足のない内容が記載されていて、さらに実際の症状が十分に反映されていないと、適正な等級認定が受けられない場合があります。

なので、後遺障害等級認定に詳しい弁護士のサポートを受けて、医師にきちんとした後遺障害診断書を作成してもらうようにしましょう。

通院頻度・期間・検査なども大切

適正な等級認定を受けるためには、医師の診断書だけでなく、治療期間中の対応も重要となります。
症状に対してどのくらいの頻度で通院したか?どのくらいの期間、通い続けたか?必要な検査はきちんと受けたのか?そうしたことを審査した上で認定が行われますので、早い段階で弁護士へご相談いただいて、通院中から適正な後遺障害等級認定に向けて弁護士のサポートを受けるようにしましょう。

一度認定されると覆すのは難しい

後遺障害等級認定でご注意いただきたいのが、一度認定を受けるとそれに不満があっても覆すのは難しいということです。
認定される等級が1つ違うだけで金額が大幅に異なるため、等級認定は慎重に受けることが肝心です。
後々、後悔しないためにも、早期から弁護士へご相談いただいて、適正な等級認定に向けてサポートを受けられることをおすすめします。

後遺障害等級認定で受け取れる金額は?

算定基準によっても金額が大きく変わる

後遺障害等級認定を受けた後、申請者は後遺障害慰謝料等を受け取ることができますが、認定される等級が1つ違うだけで金額が大幅に異なるほか、算定基準によっても金額が大きく変わってきますので、弁護士へご依頼いただいて金額の水準が高い弁護士(裁判)基準で認定を受けられるようにしましょう。

後遺障害慰謝料の金額

等級 自賠責基準の
場合
弁護士(裁判)
基準の場合
1級 1,100万円 2,800万円
2級 958万円 2,370万円
3級 829万円 1,990万円
4級 712万円 1,670万円
5級 599万円 1,400万円
6級 498万円 1,180万円
7級 409万円 1,000万円
8級 324万円 830万円
9級 245万円 690万円
10級 187万円 550万円
11級 135万円 420万円
12級 93万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※金額はあくまで目安です

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