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むち打ちと後遺障害
事故後、つらい症状でお悩みではありませんか?

交通事故に遭われた後、首などで痛みが続いていたり、手足の痺れがあったりしてお困りの方も多いのではないのでしょうか?
これらはむち打ちによくある症状で、事故後、しばらくしてから異変が起こることもありますので、交通事故に遭われた後は必ず医療機関を受診するようにしましょう。
「ただのむち打ち」とお考えではありませんか?
骨折や外傷と比べて、むち打ちは交通事故の被害者自身も「大した怪我ではないし…」「後遺障害を認めてもらうのは無理」とお考えになることが多く、つらい症状があっても等級認定を諦めてしまうことがあります。
ですが、むち打ちであっても後遺障害等級認定は可能で、14級や12級の後遺障害として認定される可能性があります。
むち打ちの等級認定
等級 | 労働能力喪失率 | 労働能力喪失期間 | 認定基準 |
---|---|---|---|
12級 | 5% | 5年以下 | 局部に神経症状を残すもの |
14級 | 14% | 5~10年 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
むち打ちで後遺障害等級の認定を受けるために
医師の適切な診断を受けましょう
むち打ちは医師によっても「時間が経てば良くなります」と言われたりもすることがある症状で、専門的な知識がなければ正確に診断するのは難しいと言えます。
なので、つらい症状がある時にはむち打ちに詳しい医師に相談して、適切な診断を受けることが重要となります。
画像診断・神経学的所見が重要になります
むち打ちでは骨折の診断に有効なレントゲン検査ではなく、MRI検査による画像診断が重要で、神経学的所見を基に後遺障害等級認定が行われることになりますので、適正な等級認定のためにはこれらの必要な検査をきちんと受けるようにしましょう。
不足のない診断書の作成
むち打ちに限らず、すべての後遺障害でもそうなのですが、むち打ちを後遺障害として認めてもらうためには、医師に不足のない診断書を作成してもらうことが大事です。
医師にきちんと症状が伝えられていなかったりすると、実際の症状が反映されていない診断書が作成されることもあるので注意しましょう。
むち打ちを放っておくと大きな障害になることも
後遺障害等級認定に強い弁護士へご相談を
「ただのむち打ち」と思ってそのままにしておくと、大きな障害になることもあります。
なので、つらい症状がありましたら、お気軽に近鉄・JR河内永和駅前の東大阪総合法律事務所へご相談ください。
これまでにむち打ちが14級や12級の後遺障害に認定されたケースはありますので、最初から無理と諦めてしまわずに、後遺障害等級認定に強い弁護士へご連絡ください。