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交通事故で大切な方を亡くされた方へ
死亡事故の場合、特に専門的なサポートが必要です
交通事故によりご家族を亡くされた場合、慰謝料・示談金は相続人が請求することになります。
ですが、大切な方を亡くされた心痛を抱えたまま、加害者の保険会社との交渉に対応するのは大きな負担となるでしょう。
また、死亡事故では請求する金額が大きくなるため、示談交渉は通常の交通事故よりも難しくなる傾向にあります。
そのため、死亡事故の場合、特に専門的なサポートが必要であると言えます。
死亡事故の慰謝料・示談金
慰謝料の目安
死亡事故の慰謝料の目安として次のような金額が挙げられます。
一家の支柱を亡くされた場合
2,800万円
母親・配偶者を亡くされた場合
2,400万円
その他(独身の男女、子、幼児等)
2,000~2,200万円
請求できる損害
死亡事故で加害者側に請求できる損害として、慰謝料以外にも次のようなものがあります。
葬儀代
故人の葬儀にかかった費用を請求することができます。
ただし、墓地の費用、香典返し、参列者の交通費などは請求できません。
逸失利益
逸失利益とは、故人が交通事故により亡くならなければえられていたはずの経済的利益のことで、次のような計算式により算出されます。
逸失利益の計算式
逸失利益=基礎収入額(※)×(1-生活費控除率)×就労年数に対応するライプニッツ係数
※基礎収入額は、故人の事故当時の年収・就業状況などによって算出されます
死亡事故の対応は当事務所へご相談ください
示談を成立させる前に一度ご相談を
近鉄・JR河内永和駅前の東大阪総合法律事務所では、死亡事故後の対応をサポートいたしますので、一度ご相談ください。
保険会社から提示された金額で示談を成立させてしまう前に、まずは一度弁護士へご相談いただき、どのように交渉を進めていくべきか一緒になって考えていきましょう。
死亡事故の場合、加害者も刑事事件に問われることになりますので、故意か過失か?刑期の長さ、執行猶予が付くかどうか?なども考慮しながら、最善のサポートを行わせていただきます。