3組に1組が離婚すると言われています。
どんなに我慢して、努力しても婚姻関係を続けることができない状況になった場合には、離婚をお考えになることもあるかもしれません。
例えば、夫の浮気が止まらない場合やDVなどがある場合、生活費を家に入れてくれないような場合には、離婚を考えるのも仕方のないことです。
当事務所では、離婚をお考えの方をサポートしています。
離婚するには、親権や養育費、慰謝料についても話し合いが必要です。
普通は、夫婦で話し合って協議離婚をします。
しかし、相手が話し合いに応じないとか協議しても合意しない場合には、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う、離婚調停を申立てます。
東大阪にお住まいで、離婚問題でお悩みの方は、一人で悩まず、当事務所にご相談ください。
誠意をもってお話しを伺います。