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遺産分割問題
相続が発生した際に、相続人同士で遺産をどのように分割するかは大変重要な問題です。遺産分割には法的なルールがあるため、トラブルを避けるためにも、正確な知識と手続きが必要です。
遺産分割
遺産分割は、被相続人が残した財産を相続人間で分配する手続きです。相続人全員が合意しなければならず、話し合いがまとまらない場合は、調停や裁判を通じて解決することになります。特に不動産などの財産が絡む場合は、分割が複雑になることが多いため、専門家のアドバイスが重要です。
遺留分
遺留分は、法律で保障された最低限の相続分です。相続人の中でも配偶者や子供、親などには遺留分が認められており、遺言で全ての財産が他人に譲渡された場合でも、この遺留分を請求する権利があります。これにより、不公平な相続がおこなわれないように調整されます。
相続放棄
相続放棄は、相続人が遺産だけでなく負債も含めて一切の相続権を放棄する手続きです。放棄をする場合は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。相続放棄をすることで、相続人は負債を引き継ぐことを避けられます。
寄与分
寄与分は、相続人の中でも特に被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、その貢献度に応じて多くの相続分を受け取ることができる制度です。例えば、長期にわたる介護や家業への貢献が認められることがあります。
特別受益
特別受益とは、生前に被相続人から特別な贈与を受けた相続人に適用される制度です。この受益分は相続財産から控除されるため、他の相続人とのバランスを取ることができます。例えば、結婚時の資金援助や住宅購入の資金援助などが該当します。
不動産
不動産は相続財産の中でも分割が難しいものの一つです。複数の相続人が共有することになる場合が多く、将来の活用や売却を巡るトラブルが生じる可能性があります。適切な分割方法や管理計画を立てることが重要です。
財産・預貯金の使い込み
遺産の中でも預貯金などの財産が不正に使用された場合、法的な対応が求められます。相続人の一人が勝手に預金を引き出すなどの問題が発生した場合、他の相続人は調査や返還を求めることが可能です。こうした問題は弁護士に相談することが解決の近道です。
相続人が行方不明
相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議は進められません。その際は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申請することで、代理人が協議に参加できるようになります。行方不明者の所在がわからない場合は、失踪宣告の手続きを検討することも可能です。
相続問題でお悩みの方は、東大阪総合法律事務所にご相談ください
遺産分割は、相続人の間での合意が必要であり、時には複雑な手続きが必要になることもあります。相続問題でお悩みの方は、専門家のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進めることができます。東大阪市の近鉄・JR河内永和駅すぐの東大阪総合法律事務所では、経験豊富な弁護士がクライアント様の相続問題を親身にサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。