生前対策

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生前対策

生前対策

相続や将来の財産管理をスムーズにおこなうためには、早めに生前対策を進めておくことが大切です。トラブルを防ぎ、家族や親族への負担を軽減するために、「遺言書作成」「任意後見制度」「成年後見制度」の活用が効果的です。

遺言書作成

遺言書の重要性

遺言書は、自分の意思を反映し、相続財産の分配を指定するための重要な文書です。遺言書がない場合、法定相続に従って財産が分割されるため、親族間でトラブルが発生することがあります。特に、財産分割に関して特定の希望がある場合や、複雑な家族関係の場合は、遺言書を作成することが相続手続きを円滑に進めるカギとなります。

遺言書の種類

自筆証書遺言

遺言者が自ら手書きで作成します。比較的手軽に作成できますが、形式に不備があると無効になることがあります。

公正証書遺言

公証役場で作成され、公証人と証人の立ち合いのもとで内容が確実に記録されます。最も安全かつ確実な方法です。

秘密証書遺言

内容を秘密にしつつ公証人にその存在を証明してもらう方式です。遺言内容が漏れない利点があります。

遺言書作成のポイント

遺言書を作成する際は、専門家のアドバイスを受け、法的に有効な形式で作成することが推奨されます。公正証書遺言は確実性が高いため、多くの方がこの形式を選んでいます。

任意後見制度

任意後見制度とは? 任意後見制度は、将来自分の判断能力が低下したときに備え、信頼できる人に財産管理や生活支援を任せる制度です。任意後見契約を結ぶことで、判断能力が十分でない状況に陥った場合でも、自分の意思に基づいたサポートを受けることができます。

任意後見契約の特徴

本人が後見人を選べる

任意後見制度では、本人が自ら任意後見人を指名し、財産や生活の管理を依頼します。

後見監督人の選任

後見人の行動を家庭裁判所が選任した任意後見監督人が監視するため、適正な管理がおこなわれます。

財産管理の柔軟性

契約内容に応じて、預貯金や不動産などの管理を任意後見人に委ねることが可能です。

任意後見契約の種類

即効型

契約後すぐに任意後見を開始する方式です。

移行型

契約後も任意後見人が一定の支援をおこない、判断能力が低下した際に本格的な後見を開始する方式です。

将来型

将来、判断能力が低下した時に任意後見契約が発動される方式です。

成年後見制度

成年後見制度とは

成年後見制度は、すでに判断能力が低下している人に対し、財産や生活の管理をおこなうための制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人が、財産の管理や生活の支援をおこないます。

成年後見制度の種類

後見

判断能力がほとんどない場合に適用されます。成年後見人は、広範囲にわたる財産管理と生活支援をおこないます。

保佐

一部の判断能力があるものの、重要な法律行為が難しい場合に適用されます。保佐人が本人をサポートします。

補助

判断能力がある程度残っている場合に適用され、補助人が本人の意思に基づいて支援します。

成年後見制度の利用方法

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てが必要です。後見人の選任後は、後見人が財産管理や生活支援の役割を担い、定期的に家庭裁判所へ報告をおこないます。

生前対策でお悩みの方は、東大阪総合法律事務所にご相談ください

生前対策でお悩みの方は、東大阪総合法律事務所にご相談ください

生前対策として、遺言書の作成や任意後見制度、成年後見制度を活用することで、相続トラブルや判断能力の低下に備えることが可能です。これらの制度を通じて、家族や親族との関係を守りつつ、自分の意志を反映した財産管理や生活支援を実現できます。相続や生前対策に関してお悩みの方は、ぜひ東大阪市の近鉄・JR河内永和駅前の東大阪総合法律事務所にご相談ください。当事務所の経験豊富な弁護士が、適切なアドバイスと丁寧なサポートをご提供いたします。

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