離婚による慰謝料が認められるのは、どのような場合でしょう。
法律では、故意や過失によって他人の権利利益を侵害した時、生じた損害を賠償する責任があるとしています。
どちらか一方に責任があって離婚する場合には、慰謝料を請求することができるわけです。
例えば、相手が浮気をしたとか、むやみやたらと借金をして生活費を渡さないとか、暴力行為があったなどが挙げられます。
ご自分で相手に慰謝料を請求しても、応じてくれることは稀です。
何らかの行動を取る前に、法律のプロに相談する方が効果的です。
慰謝料請求は、内容を吟味し内容証明書類を作成し、送付するなどの方法があります。
東大阪、大阪にお住まいで、離婚や離婚の慰謝料についてお悩みのある方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
丁寧にお話しを伺います。