当事務所からのお知らせ

相続についてご相談されたい皆様へ

2015.01.14

相続は本来、被相続人が遺した遺言書に基づき相続人間で財産分与を行うのが一般的とされていますが、それでもトラブルが後を絶たない原因として遺言書の内容に納得できない、相続した土地建物の名義変更に際し、相続人の一部から反対意見が出ている、被相続人の死後、負債が判明したなどの問題が挙げられます。

相続の場合は、個人間で解決を図ることが困難であり、より大きなトラブルへと発展するケースも少なくありません。

相続をめぐるトラブルを少しでも回避するためにも弁護士などの専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。

当事務所は拠点である東大阪を中心に相続をはじめ刑事事件や不動産トラブルなど多岐に渡るトラブルのご相談を承っております。

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