当事務所からのお知らせ

もし、事件の当事者になってしまったら

2014.04.10

ニュースでは連日のように様々な事件について報道しています。
普段は身近に感じることはなくても、ある日突然、刑事事件の当事者になってしまうかもしれません。
もし、そのような事態になったら、何をしたらよいのでしょうか。

まず思い出してほしいのが、「すぐにでも弁護士を選任する権利がある」ということです。
起訴されてからでも遅くないと考える方も多いですが、逮捕後に外部の人との接見が禁止されても、弁護人であればいつでも面会が可能です。
できるだけ早く弁護士を選ぶことは、法律で保証された被疑者の権利を守り、不利な立場に追い込まれるのを防ぐことにもつながります。

当事務所は、東大阪エリアの専門家と連携した総合的なリーガルサービスで、法的トラブルを早急に解決いたします。
どんな事でもお気軽にご相談ください。

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