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慰謝料請求
離婚における慰謝料請求
離婚に伴う慰謝料請求は、民法709条に基づいています。この条文は、故意または過失によって他人の権利利益を侵害した者に対し、損害賠償責任を定めています。
慰謝料が認められるケース
- 浮気や不倫
- 配偶者に対する暴力行為(DV)
- 生活費を渡さないなど、配偶者としての義務不履行
- 正当な理由なく性的関係を拒否する場合
慰謝料が認められにくいケース
- 相手方に離婚の原因がない場合
- 双方に離婚の原因となる責任がある場合
- 価値観の違いなど、違法性のない理由による離婚
慰謝料の算定と相場
慰謝料の相場は状況によって大きく異なります。例えば、1度の不貞行為と長期にわたる不貞行為では、後者の方が慰謝料額は高くなる傾向があります。また、当事者間での話し合いの際、早期の離婚を望む側が「解決金」の意味合いで慰謝料を支払うケースもあり、この場合は支払い側の経済力が重要な要素となります。現実的には、平均的な慰謝料額は300万円程度とされています。
慰謝料の金額に明確な基準はありませんが、次の要素が考慮される
- 違法行為の責任の程度
- 精神的苦痛の程度
- 社会的地位や支払い能力
- 請求者の経済的自立能力
- 請求者側の責任の有無や程度
離婚請求のタイミングと慰謝料
先に離婚請求をすることが必ずしも不利になるわけではありません。慰謝料の認定は、離婚請求の先後よりも、実際の離婚原因や両者の行為を総合的に判断して決められます。
東大阪総合法律事務所の慰謝料請求への取り組み
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