詐欺被害・消費者問題

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詐欺被害・消費者問題

詐欺被害・消費者問題でこのような問題でお悩みはありませんか?

  • 強引にサービスを契約させられたが、必要ないので解約したい
  • 「絶対儲かる」と言われて契約したものの、説明の時と話がちがう
  • 契約解約を申し出たら、高額な違約金を請求された
  • ネットショッピングで商品を購入したが、代金を支払っても物が届かない
  • 身に覚えのない請求が届いた

多くの被害者の方が「自分にも非がある」「騙された自分が悪い」と考え、相談をためらわれますが、消費者には消費者契約法等のさまざまな法律で保護されている権利があります。クーリングオフなども消費者の正当な権利ですので、ためらわずにお早めにご相談ください。

よくある詐欺被害・消費者問題

強引な勧誘
強引な勧誘

悪徳業者の強引な勧誘により、不必要な商品やサービスを契約させられることがあります。このような場合も諦めずに、クーリングオフ制度や消費者契約法等に基づいて適切に対応することができます。

不当・架空請求

身に覚えのない請求(例:有料サイトの利用料金)を受けた場合、詐欺の可能性が高いです。料金を支払う前に弁護士にご相談ください。状況をくわしく伺い、適切な対応方法をアドバイスいたします。

ネットショッピングのトラブル

「商品が届かない」「購入した商品と違うものが届いた」「納得がいかないので返品したい」など、ネットショッピングに関するトラブルでお悩みの方は、できるだけ早めにご相談ください。

詐欺被害・消費者問題に遭ってしまったら

クーリングオフ制度で早期解決が可能

クーリングオフ制度を利用することで、契約締結後でも一定期間内であれば消費者から一方的に契約解除ができます。クーリングオフの期間が過ぎていても、消費者契約法等を使って契約を解除し、支払った金額の返還を求めることが可能な場合があります。早期のご相談が早期解決のカギとなりますので、迷わずにお早めにご連絡ください。

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフとは、その名の通り「冷静に考えるための期間」を指します。訪問販売や電話勧誘など、予期せぬ形で契約を結んでしまった場合でも、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。この期間中に、契約した商品やサービスが本当に必要かどうか、じっくりと検討することが大切です。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

販売形態 内容 クーリング・オフ期間
訪問販売 店舗外でおこなわれる訪問販売、SF商法、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど 8日以内
電話勧誘販売 業者からの電話勧誘により商品やサービスの契約をおこなった場合 8日以内
特定継続的役務提供 エステ、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどで、契約金額が5万円を超え、エステ・美容医療は1ヶ月以上、その他は2ヶ月以上にわたるサービス提供の場合 8日以内
訪問購入 業者が自宅などを訪問して貴金属や着物などの物品を買い取る契約 8日以内
連鎖販売取引 マルチ商法(ネットワークビジネス) 20日以内
業務提供誘引販売取引 内職商法、モニター商法 20日以内

金額の大小に関わらず一度、当事務所にご相談ください

金額の大小に関わらず一度、当事務所にご相談ください

東大阪市の近鉄・JR河内永和駅前にある東大阪総合法律事務所では、被害の規模にかかわらず、詐欺被害・消費者問題の被害者の方の救済に取り組んでおります。「弁護士に相談するほどの金額ではない」と諦めずに、一度ご相談ください。必要に応じて、弁護士名義で内容証明郵便を送るなどの対応をご提案させていただきます。

06-6784-7770

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