- HOME>
- 刑事事件・示談交渉
刑事事件・示談交渉
刑事事件でお困りの方へ
刑事事件は突然起こり、迅速な対応が求められます。次のような状況でお困りの方は、早急に東大阪総合法律事務所にご相談ください。
- 逮捕された
- 身内が逮捕され、面会できない
- 身に覚えがないのに、警察に身柄を拘束された
- 容疑をかけられ、警察から呼び出されている
- 早期に問題解決を目指したい
刑事事件で弁護士にご依頼いただくメリット
いつでも面会できる
逮捕され勾留されている期間中でも、弁護士はいつでも被疑者(被告人)と会うことができます。不安な時や説明が必要な時、解決の糸口を見つけるのに役立ちます。
被疑者(被告人)の権利を行使できる
弁護士は、黙秘権などの被疑者(被告人)の権利を正しく理解し、適切に行使する手助けをします。
解放に向けての活動ができる
勾留請求や勾留決定に対して、弁護士が勾留の必要性がないことを主張し、釈放の可能性を高めることができます。
身に覚えのない事件で起訴されないように活動できる
無実の場合、早期釈放に向けた手続きや、起訴を回避するための証拠確保、検察への直接的な無実の主張などをおこないます。
実際に起こしてしまった事件で起訴されないように活動できる
事件を起こしてしまった場合でも、弁護士が不起訴処分や略式命令請求となるよう、有利な証拠を集めて提示します。
早期の示談交渉ができる
被害者がいる事件の場合、弁護士が代理人として謝罪や示談交渉をおこない、早期釈放や不起訴処分につながる可能性を高めます。
起訴された後、すぐに保釈請求できる
起訴後の保釈請求に必要な準備を迅速におこない、早期の身柄解放を目指します。
刑事裁判の流れとポイント
step01
逮捕
最長48時間、警察署で身柄を拘束
step02
検察官送致
24時間以内に検察官が勾留の必要性を判断
step03
終局処分
検察官が起訴するかどうかを最終判断
step04
公判前整理手続
重大事件や否認事件での主張や証拠の整理
step05
公判期日
起訴からおよそ1ヶ月後に最初の裁判
step06
期日間整理手続
裁判初日後の主張や証拠の整理
傷害事件、盗撮・痴漢で家族が逮捕されたときの大切なポイント
傷害事件で逮捕された場合
48時間以内の釈放可能性があります。早期の身柄解放に向けて、検察官・裁判官への働きかけが重要です。社会復帰への影響を考慮し、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
盗撮・痴漢で逮捕された場合
不起訴処分となれば前科はつきません。被害者との示談交渉が重要ですが、事件の性質上、直接交渉が難しいことが多いため、弁護士による示談交渉をおすすめします。
示談交渉は弁護士へお任せください
被害者がいる事件では、示談交渉の成否がその後の展開に大きく影響します。弁護士は交渉の専門家であり、豊富な経験を活かして適切に交渉を進めることができます。ご本人やご家族での対応ではなく、弁護士の力を借りることで、より効果的な交渉が可能になります。