刑事事件・示談交渉

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刑事事件でお困りの方へ

  • 逮捕されてしまった
  • 身内が逮捕されて会うこともできない
  • 身に覚えがないのに、警察に身柄を拘束された
  • 早期解決を目指したい
  • 容疑をかけられて、警察から呼び出されている
刑事事件でお困りの方へ

刑事事件は自分には関係のないことだと思っている方が多いかと思いますが、ある日突然警察官が来て逮捕されることがあります。刑事事件はこちらが何も手を打たないと、どんどん進んでいってしまいますので、一刻も早く当事務所にご相談ください。

弁護士にご依頼いただくメリット

弁護士は起訴されてから裁判のために選ぶものとは限りません。法律では、被疑者(被告人)はいつでも弁護士をつける権利が認められており、起訴前でも以下のように多くのメリットがあります。

いつでも面会できる

逮捕され勾留されている期間中は、外部の人との面会はできないことがあります。そういった場合でも、弁護士はいつでも被疑者(被告人)と会うことが認められています。逮捕されてどうすればいいかわからず不安な時、警察や検察に説明してもわかってもらえない時、弁護士に頼っていただくことで解決の糸口を見つけることができます。

被疑者(被告人)の権利を行使できる

憲法によって被疑者(被告人)には黙秘権が与えられていますが、取り調べ中にその事実を教えてもらえるわけではありません。また、知っていても警察や検察への印象を考えると、黙秘権は行使したくないと考える方も多いでしょう。弁護士をつけることで、黙秘権を始めとする被疑者(被告人)の権利を正しく知り、適切に行使することが可能になります。

解放に向けての活動ができる

逮捕されたら裁判が終わるまで一切外に出られないというわけではありません。被疑者が勾留されるためには、検察による勾留請求が行われ、さらに裁判官による勾留決定がなされる必要があります。この手続きをする際、弁護士側から勾留の必要がないことを主張すれば、勾留されずに釈放されることがあります。また、勾留が決定した場合でも、異議を申し立てることが可能です。

身に覚えのない事件で起訴されないように活動できる

身に覚えがない事件で逮捕されてしまった場合、きちんと真実を話せばわかってくれるとは限りません。法律の知識がないまま話すと、逆に自分を不利な立場に追い込んでしまうこともあります。無実の罪で逮捕された場合には、まず早期釈放に向けて手続きを行い、さらに起訴されないよう弁護士から取り調べのアドバイスをしたり証拠を確保したりすることができます。また、弁護士から検察に対して、直接、無実であることを主張することも可能です。

実際に起こしてしまった事件で起訴されないように活動できる

実際に事件を起こしてしまった場合においても、必ず起訴されるわけではありません。検察官の終局処分には、

  • 起訴しないで釈放する「不起訴処分」
  • 書面のみの裁判を請求する「略式命令請求」
  • 公判廷での裁判を請求する「公判請求」

があり、事件の大きさなどを総合的に考慮した上で決められます。この時、弁護士が不起訴処分や略式命令請求となるよう、被疑者(被告人)有利な証拠を集めて提示することができます。

早期の示談交渉ができる

被害者がいる事件の場合は、相手に対して謝罪をして示談するための活動をすることができます。捜査中は被疑者(被告人)が被害者に直接連絡を取るのは難しいため、代理人である弁護士を通じて謝罪や示談交渉を行っていくことになります。早い段階で示談に向けて動き出すことで、早期釈放や不起訴処分にも繋がることがあります。

起訴された後、すぐに保釈請求できる

起訴された場合、保釈保証金を裁判所に納めることで、裁判が終了するまで身柄の拘束を解いてもらうことができる場合があります。保釈請求をするためには、被疑者(被告人)から事情を聞いたり、身元引受人と連絡を取ったりと、いくつかの準備が必要になります。早期に保釈を獲得するためには、早い段階で弁護士にご依頼いただくのがお勧めです。

裁判の流れ

逮捕

逮捕されると、最長48時間、警察署で身柄を拘束されます。

検察官送致

警察での取り調べが終わると、今度は検察官がさらに勾留する必要があるかどうかを、24時間以内に判断します。

終局処分

検察官が、最終的に被疑者(被告人)を起訴するかどうか判断します。

公判前整理手続

裁判所と弁護士と検察官が話し合い、お互いにどのような主張をするのか、どのような証拠を提出するのかを明らかにします。これは重大事件や否認事件でのみ行われています。

公判期日(裁判初日)

通常は、起訴されてからおよそ1ヶ月後に最初の裁判が行われます。

期日間整理手続

「公判前整理手続」と同様のことを、裁判初日後にも行います。

被疑者と被告人の違いについて

上記ではわかりやすいよう「被疑者(被告人)」と記載していますが、正確には起訴される前、つまり裁判を起こす前の段階では被疑者と言い、起訴された後は被告人と言います。

傷害事件、盗撮・痴漢で家族が逮捕された時は?

傷害事件で逮捕された

大切な家族が傷害事件を起こし逮捕された後、48時間以内に一時的に釈放するか、さらに勾留期間を延ばすか検察官・裁判官が判断します。
軽微な事件であれば48時間以内に釈放される可能性がありますが、早期の身柄解放に向けてこの時から検察官・裁判官に働きかけることが大事です。

釈放時期が遅れれば遅れるほど、逮捕された方の今後の社会復帰に支障を来たすようになりますし、ご家族の方も「今後どうなる?」と不安なお気持ちのまま過ごさなくてはいけなくなりますので、ご家族が傷害事件で逮捕されたらできるだけお早めに弁護士へご連絡ください。

盗撮・痴漢で逮捕された

家族が盗撮・痴漢で逮捕され、勾留された場合でも、不起訴処分となれば前科は付きません。
不起訴処分を得るには被害者の方との示談交渉が重要で、示談交渉が成立している方が不起訴処分となる可能性が高いと言えます。
盗撮・痴漢の場合、事件の性質上、被害者の方がご本人やご家族との交渉に応じてくれないケースが多いので、弁護士に相談して示談交渉を任せられることをおすすめします。

示談交渉は弁護士へお任せください

傷害事件や盗撮・痴漢など、被害者の方がおられる事件を起こした場合、示談交渉を成立させられるかどうかがその後の流れに大きく影響します。
弁護士は交渉事のプロで、これまでに様々な形で交渉にあたってきた豊富な経験がありますので、ご本人やご家族で対応しようとするのではなく、弁護士の力を借りて適切に交渉を進められることをおすすめします。

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