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- 詐欺被害・消費者問題
詐欺被害・消費者問題でお困りの方へ
- 強引にサービスを契約させられたが、必要ないので解約したい
- 「絶対儲かる」と言われて契約したものの、説明の時と話が違う
- 契約解約を申し出たら、高額な違約金を請求された
- ネットショッピングで商品を購入したが、代金を支払っても物が届かない
- 身に覚えのない請求が届いた
詐欺被害・消費者問題の被害者の方は、「自分にも非がある」「騙された自分が悪い」とお考えになられて、弁護士へのご相談をためらわれる方もおられます。
ですが、消費者の方には消費者契約法等の様々な法律があり、クーリングオフなどは消費者に認められた正当な権利ですので、ご相談をためらわずにお早めに弁護士へご連絡ください。
よくある詐欺被害・消費者問題
1強引な勧誘
悪徳業者の強引な勧誘により、不必要な商品を購入させられたり、サービスに契約させられたりすることがあります。
このような場合も「騙された自分が悪い」と諦めるのではなく、弁護士へご相談いただき、クーリングオフ制度や消費者契約法等に基づいて適切に対応して解決するようにしましょう。
2不当・架空請求
郵便やメールなどで身に覚えのない請求、例えば有料サイトの利用料金を請求されるなどの被害に遭われたら、詐欺の可能性が高いので料金を支払う前に一度弁護士へご相談ください。
内容を詳しくおうかがいしたうえで、どのように対応するのが良いのか丁寧にアドバイスいたします。
3ネットショッピングのトラブル
ネットショッピングの普及にともない、それにともなうトラブルも増加傾向にあります。
「商品が届かない」「購入した商品と違うものが届いた」「納得がいかないので返品したい」という場合は、できるだけお早めに当事務所へご相談ください。
詐欺被害・消費者問題に遭ってしまったら
クーリングオフ制度で早期解決が可能
詐欺被害などの悪党商法の被害に遭われた時、クーリングオフ制度を利用することで早期解決をはかることが可能な場合があります。
クーリングオフ制度とは、契約締結後であっても、一定期間内であれば消費者から一方的に契約解除ができるという制度です。
またクーリングオフの期間が過ぎていても、お早めに近鉄・JR河内永和駅前の東大阪総合法律事務所へご相談いただければ、消費者契約法等を使って契約を解除し、支払った金額の返還を求めることが可能な場合があります。
いずれにしても、早期のご相談が早期解決のカギとなりますので、弁護士へのご相談を迷われずに、できるだけお早めにご連絡ください。
金額の大小に関わらず一度ご相談ください
詐欺被害に遭ったものの、「弁護士に相談するほどの金額ではない」と思って相談せずに泣き寝入りされる方もおられるでしょうが、当事務所では被害の規模にかかわらず、詐欺被害・消費者問題の被害者の方の救済に取り組んでおりますので、被害の回復を諦めずに一度弁護士へご相談ください。
東大阪総合法律事務所は身近な法律相談所として、皆様の日常的なお悩みにもしっかりとお応えいたします。
必要に応じて、弁護士名義で内容証明郵便を送るなどの対応をご提案させていただきます。