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離婚における親権と養育費について

2019.03.27

離婚においては、解決すべき問題がさまざまにあります。
例えば、子供がまだ小さい場合には、親権や養育費について問題になることが多いでしょう。

親権は子供が10歳ぐらいまでは、どのような事情があっても母親が優先される傾向にあります。
10歳以上になると子供の意思を尊重して判断され、15歳以上の場合には、子供からの話しを聞いて判断されます。

養育費については、子供を育てる親が、相手に費用を分担してもらうというもので、一般的に子供が20歳になるまで支払われるものです。
費用については、月3万から6万円程度が相場のようです。

当事務所では、安心の料金体系で、離婚におけるさまざまな問題をサポートしています。
東大阪、大阪にお住まいの離婚問題でお悩みの方は、1人で悩まずに当事務所へご相談ください。

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