当事務所からのお知らせ

離婚後の収入でお悩みの東大阪や大阪在住の方へ

2019.03.26

温かな日差しにようやく春の訪れを感じるこの頃です。
春はいろいろな意味で旅立ちの季節であり、離婚も人生における一つの旅立ちではないでしょうか。

当事務所では離婚に伴う様々なご相談を頂きますが、そのうちの一つに年金についてのご相談があります。
以前の法律では年金をもらう権利は個人のものとされておりましたので、収入の少ない配偶者が離婚した場合、少ない自分の年金だけで老後の生活を送らなければなりませんでした。

しかし、平成19年4月から年金制度の変更により結婚している間に支払っている保険料については、ご夫婦が共同で納めたものとみなすようになり、将来の年金額が計算されるようになりました。
これは内縁の関係にあっても適用されます。

離婚に関するお悩みは当事務所まで、土日の法律相談も受付しております。

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