大した財産もないので相続なんて関係ないと思っている方が多いようですが、相続の時は突然訪れます。
しっかり準備をしておかないと、家族間の遺産争いになり、関係がこじれてしまうケースも少なくありません。
相続に自分の意思を反映させ、望まない遺産争いを回避するのに一番有効な手段が遺言書の作成です。
特に、孫に遺産を遺したい、世話をしてくれた人に遺産を遺したい、という場合はしっかり遺言書を残しておきましょう。
遺言書はただ書けばいいというわけではありません。
法律で決められた条件の範囲内でなければ、認められない場合もありますので、作成はエキスパートである弁護士にお任せください。
当事務所では経験豊富な弁護士がサポートいたしますので、東大阪にお住まいで相続についてお悩みの方は一度ご相談ください。